サービス案内service
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主なサービス内容Service
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- 第3者管理業務Service.01
- 理事会を解散してマンション管理士等の専門家が管理者(理事長)に就任する業務
理事長のなり手がいないマンションなど
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- 外部役員業務Service.02
- 役員(理事等)のなり手不足等によりマンション管理士が役員に就任する業務
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- 顧問業務Service.03
- 管理会社の業務のチェック(監査等)や管理組合運営全般を支援する業務
管理会社の業務が適正なのかどうかや管理組合運営の支援が必要な場合など
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- 管理委託契約見直し(管理会社変更)業務Service.04
- 現在の管理会社の業務及び契約金額が適正であるかどうか見直す業務
管理会社の業務に不満がある場合や金額が高いと感じる場合など
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- 大規模修繕コンサルタント業務Service.05
- CM方式(国交省ガイドライン)に基づく大規模修繕コンサルタント業務
管理組合の補助者として管理組合の利益を確保する立場で、設計・発注・施工の各段階において、工程管理・品質管理・コスト管理等のマネジメントを行う業務
談合を防ぎ、工事費を下げ、手抜き工事を防ぎたい場合など
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- 管理規約見直し(改正等)業務Service.06
- 現在の管理規約が現行法令に適合しているかどうか見直し改正作業を行う業務
管理規約の改正等を何年も行っていない場合など
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- 長期修繕計画(修繕積立金)見直し業務Service.07
- 建物劣化診断を行い長期修繕計画見直し修繕積立金の変更等を提案する業務
大規模修繕工事の実施時期や将来の修繕積立金が心配な場合など
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- トラブル等の解決業務Service.08
- 管理費等の滞納、空室問題、ルール違反、その他トラブルの解決を支援する業務
法律問題や訴訟に係る問題は提携の弁護士が担当